こんばんは、グッドネイバーズのワタベです。
民泊をするにあたって最初にすべきことは、物件を見つけるのはもちろん、その物件が法に則って開業できるかを確認する事です。
宿泊業を行なうにあたり、旅館業(簡易宿所)か民泊新法、どちらを適用させるかにもよりますが、今回は営業日数的にも有利な旅館業について説明したいと思います。
物件が旅館業の許可を得られるかどうかのポイントは3つです。
①用途地域が旅館業に適合するか?
用途地域とは都市計画法で定められており、該当地域の用途が何にあたるかを示しています。
物件の住所が分かれば直接役所の都市計画課に行くことで教えてくれますよ。ネットでも調べられます。
②半径100m以内に学校、保育園などの施設があるか?
保健所で最初に作成しなければいけない書類の一つです。
半径100m以内に小学校や幼稚園などの公共施設があるかどうかを確認する距離証明という書類を作成します。
半径100m以内に学校があると、管轄の保健所を通じて当該する施設に意見照会をする必要があります。開業できないという事はほとんどないようですが確認に1か月以上かかるので注意が必要です。
③延べ床面積が200㎡以内に収まっているか?
例えば1戸建て(住居用途)を1棟貸しの宿泊施設(ホテル、旅館に該当)に用途変更する場合、建築確認申請が必要ですが、200㎡未満の場合はそれが不要となります。
まとめますと
①用途地域が旅館業営業可の地域
②半径100m以内に学校や幼稚園などの施設がない
③物件の延床面積が200㎡以内
の物件を探すのがポイントとなります。
物件をまだご検討中の方、Enjoystyleでは旅館業OKの物件特集を行なっています。
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また、どこから手をつけていいか分からない方でも、グッドネイバーズが民泊開業のお手伝いをさせて頂きます。
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